yagisan-reports 利用規約
第1条 総則
- この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、デンキヤギ株式会社(以下、「当社」)が提供するyagisan-reports(以下、「本ソフトウェア」といいます。)の利用に関し、当社と契約者の間に適用されます。
- 当社が、当社が運営するウェブサイト( https://yagisan.app/ )等に本ソフトウェアに関して個別規定や追加規定を掲載する場合、それらは本規約の一部を構成するものとし、個別規定又は追加規定が本規約と抵触する場合には、当該個別規定又は追加規定が優先されるものとします。
第2条 定義
- 本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
- 「契約者」とは、本規約に同意のうえ、当社と本ソフトウェアの利用に関する契約(以下、「本利用契約」といいます。)を締結した法人、団体、組合又は個人をいいます。
- 「ユーザー」とは、契約者が個人である場合の当該個人、及び契約者に所属し又は契約者との間で業務委託等の契約を締結して、実際に本ソフトウェアを利用する個人をいいます。
- 「エンドユーザー」とは、契約者が開発した派生ソフトウェア又はサービスを利用する者をいいます。
- 「本ソフトウェア」とは、yagisan-reports SDK、本ソフトウェアに付随するユーザーマニュアル及びその他の文書をいいます。
- 「派生ソフトウェア」とは、本ソフトウェアを使用して作成されたソフトウェアをいいます。
- 「利用情報」とは、契約者が本ソフトウェアを利用する契約を結ぶために当社が提供を求める情報をいいます。
第3条 契約の成立
- 本利用契約は、契約者となろうとする者(以下、「利用希望者」といいます。)が、当社が別途定める利用情報を当社に提供することにより、当社に対し、本ソフトウェアの利用を申請することができます。
- 利用希望者は、利用の申請にあたり、真実、正確かつ最新の利用情報を当社に提供するものとします。
- 当社は、利用希望者が行った各利用の申請が、以下の各号のいずれかに該当する場合は、申請を承諾しないことがあります。また、本ソフトウェアの提供後に以下の各号に該当すると当社が判断した場合は、本ソフトウェアの利用を一時的に停止又は使用許諾を取り消すことができるものとします。
- 不実の内容にて申し込みが行なわれた場合
- 利用希望者が日本国内に拠点を持たない場合
- 利用希望者が、過去に当社が提供する各サービス等において契約上の義務を怠ったことがある場合又は今後も怠るおそれがあると当社が判断した場合
- 本ソフトウェアの継続的な提供が合理的な理由により困難であると当社が判断した場合
- 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
- その他当社が業務の遂行上著しい支障があると判断した場合
- 当社は、前項その他当社の基準に従って、利用希望者の利用の可否を判断し、当社が利用を認める場合にはその旨を利用希望者に通知します。かかる通知により利用希望者の管理者としての利用は完了し、本規約の諸規定に従った本ソフトウェアの利用に係る契約(以下、「本契約」といいます。)が管理者と当社の間に成立します。
- 契約者は、利用情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知することとします。当社は、契約者が変更事項に関する資料を提出しない場合には、当該契約者の利用を取り消すことができるものとします。
- 当社は、契約者が前項の通知を遅滞した又は怠ったことにより契約者に生じた一切の損害について責任を負いません。
- 前各項の規定にかかわらず、第7条(開発者ライセンス使用許諾における特記事項)に定める制限の下で本ソフトウェアの利用を希望する利用希望者は、本規約に同意のうえ、本ソフトウェアをダウンロードすることで、契約者の地位を得るものとします。ただし、当社は、本ソフトウェアの提供後、本条第3項各号に該当する事由があると当社が判断した場合、当社は、本ソフトウェアの利用を一時的に停止又は使用許諾を取り消すことができるものとします。
第4条 アカウント
- 契約者は、本ソフトウェアの利用における契約者ID及びパスワード(以下、「アカウント」といいます)を自己の責任において定めるものとします。
- 契約者は、自己の責任において、本ソフトウェアの利用に関するアカウント及びライセンスキー等を厳重に管理するものとし、これを貸与、譲渡若しくは売買その他方法を問わず第三者に利用させてはならないものとします。
- 契約者は、第三者が自身のアカウントを不正に使用していることを発見した場合を含め、自身のアカウントが当社による本ソフトウェアの提供を阻害するおそれがあると判断した場合には、直ちに当社に対して報告するものとします。
- 当社は、アカウントに紐づいて行われた本ソフトウェアの利用行為を、当該アカウントの対象となる契約者によるものとみなすことができます。
- アカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は当該アカウントの対象となる契約者が負うものとし、当社は、当社に故意又は過失がある場合を除いて責任を負いません。
第5条 利用料金及び支払方法
- 当社は、契約者に対し、本ソフトウェアの一部又は全部の利用への対価を一時的、若しくは継続的に求めることがあります。このとき、当社は、当社が定める方法によって、次に挙げる内容を事前に契約者に提示するものとします。
- 本ソフトウェアの有料部分(以下、「有料ソフトウェア」)の内容
- 有料ソフトウェアの利用に必要な金額(以下、「利用料金」)
- 利用料金の支払方法(クレジットカードなど)
- 利用料金の精算単位期間(月次、年次など)
- 支払期日
- 契約者は、利用料金を、前項で提示した支払方法により、前項で提示した支払期日までに支払うものとします。契約者が利用料金の支払を遅滞した場合には、契約者は年14.6%の割合を上限とする遅延損害金を支払うものとします。
- 当社は、いかなる場合にも受領した利用料金の返金には応じません。
第6条 本ソフトウェアの使用許諾
- 当社は、本規約及び別途当社が通知する本ソフトウェア内容に従うことを条件に、契約者に対して、本ソフトウェアを非独占的に利用できる権利を許諾します。
- 契約者は、本契約に定める条件の下で、派生ソフトウェア及び派生ソフトウェアを利用したサービスを自己の名義でエンドユーザーに対して提供することができるものとします。
- 「受託開発」とは、契約者が自己の所属する組織又は団体(企業などの営利団体、官公庁機関、非営利団体、又は教育機関を含みますが、これらに限定されない)以外の組織、団体又は個人(以下、「開発依頼者」)からの依頼により、派生ソフトウェアを開発し、当該開発依頼者に当該派生ソフトウェアを納品する、配布する、利用させる、及びその他類する形態で提供する業務をいいます。
- 契約者が受託開発を行う場合は、契約者は本条第2項にかかわらず、以下の式により算定される数の本ソフトウェアのライセンスを購入しなければなりません。
- (計算式)
- 契約者と受託開発契約を締結する開発依頼者の数 × 各開発依頼者がエンドユーザーに提供するサービスの数
- 契約者が受託開発を行う場合、契約者は、開発依頼者との間の受託開発契約締結前に以下の事項について当社に対して当社の指定する方法にて報告し、必要な数のライセンスを当社から購入するものとします。
記
- 開発依頼者の名称・所在地・連絡先
- 各開発依頼者がエンドユーザーに提供するサービスの名称及び数
以上 - 契約者は、エンドユーザーの行為により当社に損害が生じた場合には、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第7条 開発者ライセンス使用許諾における特記事項
- 「開発者ライセンス使用許諾」とは、本ソフトウェアを無償で一定期間使用する許諾のことをいいます。
- 開発者ライセンス使用許諾中は、前条で定める使用許諾の範囲が、次の各号のみに限定されます。
- 技術検証、機能評価及び派生ソフトウェアの試作
- 実運用を前提とした派生ソフトウェアの開発から運用試験まで(ただし、実運用での使用は禁止とする)
- 契約者の社内又は顧客向けのデモンストレーション
- 契約者の社内における教育目的の使用
- 自己学習目的での使用
- 教育機関又は研修機関による教材としての使用(非営利又は事前に許諾された営利目的に限る)
- 契約者は、開発者ライセンス使用許諾によって作成された派生ソフトウェアを第三者に再利用許諾し又は運用試験以外の目的で使用させることはできません。
- 契約者が前二項の定めに違反して本ソフトウェアの不適正に使用していることが判明した場合、契約者は、当該状況を直ちに是正するとともに、その利用期間に応じ、当社が指定する料金を、当社が指定する期日までに支払わなければならないものとします。
第8条 権利帰属
- 本ソフトウェアに関する著作権、著作者人格権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及びパブリシティ権等の一切の知的財産権は当社及び正当な権利者たる第三者に帰属し、本利用契約の成立は、本ソフトウェアの利用に必要な範囲を超える知的財産権の利用許諾を意味するものではありません。
- 契約者は、自らの意思で本ソフトウェアに含まれる著作権表示を改変又は削除できないものとします。ただし、許諾書に基づく使用の結果、契約者の意思にかかわらず、著作権表示が改変又は削除された場合でも、当社は著作権その他の知的財産権を放棄するものではありません。
- 本ソフトウェアからアクセスされ表示・利用できる各コンテンツについての著作権その他の知的財産権は、各情報コンテンツ提供会社に帰属し、著作権法及びその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。
- 本ソフトウェアに当社以外の第三者から提供される各コンテンツが含まれる場合、それらの著作権その他の知的財産権は、提供者である第三者に帰属します。
第9条 個人情報及び利用情報などの管理
- 当社は、契約者から取得した個人情報及び利用情報などについて、別途定めるプライバシーポリシーのとおり取り扱うものとします。
第10条 監査
- 契約者は、本ソフトウェアの使用状況を当社に明らかにできるよう、常に適切な記録をとり、これを保管しなければなりません。
- 当社は、契約者に対し、本ソフトウェアの実際の使用状況を調査する内部監査を請求できるものとします。内部監査請求は契約者に事前に書面又は電子メール等で通知され、契約者は内部監査の結果に基づき、本ソフトウェアの適正な使用を証明する契約者の署名入り文書を、内部監査請求から 30 日以内に当社に提出するものとします。
- 当社は、契約者に対し、本規約の遵守を是認するために、契約者の本社又は各事業所等に立ち入って監査する場合があります。但し、かかる監査は 15 日前までに契約者に書面又は電子メール等で通知し、同意を得たうえで当社又は当社が指定する第三者により、契約者の営業時間内に事業活動を不当に妨害しない方法で行うこととします。
- 契約者が行った内部監査又は当社が行った監査の結果、契約者が本ソフトウェアの不適正に使用していることが判明した場合、契約者は、当該状況を直ちに是正するとともに、当社が指定する料金を、当社が指定する期日までに支払わなければなりません。
第11条 輸出管理
- 契約者が本ソフトウェアを日本国外に持ち出す場合、日本国内外の輸出管理に関連する法規を遵守するものとします。
第12条 禁止行為
- 契約者及びユーザーは、別途明示的に承諾されている場合を除き、本ソフトウェアの全部又は一部を譲渡、販売することはできず、再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
- 契約者及びユーザーは、別途明示的に承諾されている場合を除き、本ソフトウェアの一部又はその構成部分を本ソフトウェアから分離して使用してはならないものとします。
- 契約者及びユーザーは、本ソフトウェアを用いて、当社又は第三者の権利(著作権その他の権利を含む)を侵害し、不利益又は損害を与える行為を行ってはならないものとします。
- 契約者及びユーザーは、別途明示的に許諾されている場合を除き、本ソフトウェアに対する修正、翻案、翻訳等の改変を加えることはできません。また、本ソフトウェアに含まれるトレードマークやその他の権利標記等の表示を削除したり、外観の変更をしてはならないものとします。
- 契約者及びユーザーは、本ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
- 契約者及びユーザーは、別途明示的に承諾されている場合を除き、本ソフトウェアと競合する製品やサービスを直接又は間接的に開発、促進、サポートするために本ソフトウェアの全部又は一部についてアクセス、使用、複製等をしてはならないものとします。
- 契約者及びユーザーは、当社又はその他第三者のサーバー又はネットワークの機能を妨害、破壊、あるいは不正に利用する行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律《平成十一年法律第百二十八号》の定める不正アクセス行為を含む)をしてはならないものとします。
- 契約者及びユーザーは、本ソフトウェアに関連して、反社会的勢力に対して直接的又は間接的に利益を供与する行為をしてはならないものとします。
- 契約者及びユーザーは、法令又は公序良俗に違反する行為をしてはならないものとします。
- 契約者及びユーザーは、前各項に掲げる行為の他、当社が不適切と判断する行為をしてはならないものとします。
第13条 契約者による解約
- 契約者は、本利用契約を解約する場合、解約日の1か月前までに、当社所定の方法により解約手続を行うこととし、当該解約手続の完了をもって、本利用契約が解約されるものとします。この場合、契約者は自己の責任において、当社からの解約に関する通知を確認するものとします。
- 契約者が本条に基づき本利用契約を解約した場合でも、当社は、既に受領した利用料金の返金は行いません。
- 契約者が本条に基づき本利用契約を解約した場合、契約者は、未払いの利用料金全額について期限の利益を喪失し、直ちに当社に全額を支払うものとします。
- 契約者が本条に基づき本利用契約を解約した場合、当社は、当該契約者に係る利用情報、本ソフトウェア、及び派生ソフトウェア本ソフトウェアに関する一切のデータを消去することができるものとし、消去に伴って契約者及びユーザーに生じた一切の損害について責任を負わないものとします。
- 契約者は、本条により本利用契約が解約された後直ちに、本ソフトウェア及び派生ソフトウェアを利用することができないものとします。
- 契約者は、本条により本利用契約が解約された後直ちに、本ソフトウェア及び派生ソフトウェアを自己の有する全ての情報端末から削除するとともに、ユーザー、開発依頼者及びエンドユーザー(以下、「ユーザー等」といいます。)に対して本ソフトウェア又は派生ソフトウェア(以下、「本ソフトウェア等」といいます。)を提供している場合、当該ユーザー等が保有する情報端末から当該本ソフトウェア等を削除させる等、当該ユーザー等が当該本ソフトウェア等を利用できなくするために必要な措置をとるものとします。
第14条 当社による解除
- 当社は、契約者が次の各号の一つに該当した場合には契約者に対して何らかの通知催告をすることなく、本利用契約の一部又は全部を解除することができます。
- 本規約に違反し、当社からの是正勧告後相当な期間が経過しても、当該違反状態が是正されない場合
- 当社に提供された利用情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
- クレジットカード会社、立替代行業者等により契約者指定のクレジットカード、支払口座の利用が停止された場合
- 契約者に対して仮差押、差押、競売、破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始等の申立があった場合、又は契約者が公租公課等の滞納処分を受けた場合
- 契約者が90日以上にわたって所在不明又は連絡不能となった場合
- その他、当社が契約者として不適当であると合理的に判断した場合
- 本条に基づき本利用契約が解除された後、当社は、当該契約者に係る利用情報、本ソフトウェア、及び派生ソフトウェア本ソフトウェアに関する一切のデータを消去することができるものとし、消去に伴って契約者及びユーザーに生じた一切の損害について責任を負わないものとします。
- 契約者は、本条に基づき本利用契約が解除された後直ちに、本ソフトウェア、派生ソフトウェアを自己の有する全ての情報端末から削除するとともに、ユーザー等に対して本ソフトウェア等を提供している場合、ユーザー等が保有する情報端末から当該本ソフトウェア等を削除させる等、ユーザー等が当該本ソフトウェア等を利用できなくするために必要な措置をとるものとします。
- 本条に基づき本利用契約が解除された場合、契約者は、未払いの利用料金全額について期限の利益を喪失し、直ちに当社に全額を支払うものとします。
第15条 本ソフトウェアの変更
- 当社は、当社の裁量により本ソフトウェアの一部の内容を追加又は変更することができます。
- 当社は、本ソフトウェアの追加又は変更により、変更前の本ソフトウェアの全ての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
- 当社は、前項に基づいて本ソフトウェアを追加又は変更したことにより契約者及び第三者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第16条 本ソフトウェアの中止又は終了
- 当社は、事前に契約者に通知をしたうえで、当社の裁量により本ソフトウェアの一部若しくは全部の提供を中止又は終了することができます。但し、中止又は終了の内容が重大でない場合には、通知をすることなくこれらを実施することができます。
- 当社は、前項に基づいて本ソフトウェアを中止又は終了したことにより契約者及び第三者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第17条 規約の変更
- 当社は、当社が必要と判断したときは、本規約を変更することができるものとします。
- 当社が本規約の内容を変更するときは、当該変更の事実、その効力発生日及び変更内容を本規約の定めに従い契約者に通知又は公表します。
第18条 損害賠償及び免責
- 当社は、本ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥などを含む)がないこと、若しくは本ソフトウェアが中断なく稼動すること又は本ソフトウェアの使用が契約者及び第三者に損害を与えないことを保証しません。また、当社は、本ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証しません。
- 本ソフトウェアの稼動が依存する可能性のある、本ソフトウェア以外の製品、ソフトウェア又はネットワークサービス(当該製品、ソフトウェア又はサービスは第三者が提供する場合に限られず、当社が提供する場合も含む)は、当該ソフトウェア又はネットワークサービスの提供者の判断で中止又は中断する場合があります。当社は、本ソフトウェアの稼動が依存する可能性のあるこれらの製品、ソフトウェア又はネットワークサービスが中断なく正常に作動すること及び将来にわたって正常に稼動することを保証しません。
- 契約者が本ソフトウェアを利用するために設置した各種サーバー、端末設備、その他通信設備及び通信網などに起因して、本ソフトウェアが正常に利用できなかった場合において、当社は一切の責任を負いません。
- 当社は、本ソフトウェアに関して契約者又は第三者に生じた損害について、当社に故意又は重過失が認められる場合には、当該契約者から受領した利用料金の1か月分に相当する額を上限としてその損害を賠償するものとし、それ以外の損害については一切の責任を負いません。
- 契約者は、本規約に違反することにより、又は本ソフトウェアの利用に関して当社に損害を与えた場合、当社に対し当社に生じた損害を賠償しなければなりません。
- 本ソフトウェアに関して契約者と第三者との間に著作権、特許権その他の知的財産権の侵害に関する紛争その他第三者との間で何らかの紛争が生じた場合、契約者は自己の責任と費用で解決するものとし、当社に何ら迷惑をかけず、またこれにより当社が被った損害(弁護士費用を含む)を補償します。
第19条 反社会的勢力の排除
- 契約者は、当社に対し、現在において、自己及びユーザーが、反社会的勢力に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 契約者は、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社は、契約者が前二項のいずれか一にでも違反した場合、何らの催告を要することなく、直ちに本利用契約を解除することができるものとします。
- 当社は、前項に基づく解除をした場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する一切の義務及び責任を負わないものとします。
- 本条第3項に基づく解除は、当社が行う契約者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第20条 分離可能性
- 本規約の一部の条項が法令に違反するとされた場合、当該条項は、その限りにおいて本利用契約に適用されないものとし、本規約の他の条項は引き続き有効に存続するものとします。
第21条 権利義務の譲渡禁止
- 契約者は、当社の事前の承諾を得ることなく、本利用契約に基づく権利義務を第三者に譲渡(合併、会社分割等による包括承継も含む)し、又は担保の目的に供してはなりません。
第22条 存続条項
- 本利用契約が終了した後も、第3条(契約の成立)第6項、第5条(利用料金)第2項、同第3項、第6条(本ソフトウェアの使用許諾)第6項、第7条(開発者ライセンス使用許諾における特記事項)第4項、第10条(監査)第4項、第13条(契約者による解除)、第14条(当社による解除)、第15条(本ソフトウェアの変更)第3項、第16条(本ソフトウェアの中止又は変更)第2項、第18条(損害賠償及び免責)、本条(存続条項)、及び第23条(準拠法及び管轄裁判所)の規定は、本利用契約終了後も有効に存続するものとします。
第23条 準拠法及び管轄裁判所
- 本規約及び本利用契約の準拠法は日本法とします。
- 本規約又は本利用契約に起因し、又は関連する一切の紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
改定履歴
- 2025年11月7日 制定
- 本規約はGitHubにて改版管理を行っております。